日本財団 図書館


 

007-1.gif

図3 GMDSSのA1、A2、A3水域

は、A2水域は平成5年の運輸省告示第639号によって詳しく規定され、平成8年の運輸省告示第40号によって小改正が行われている。A3水域は、我が国の場合平成4年の運輸省告示第50号によってインマルサット静止衛星の仰角が5度以上の水域(図4参照)と規定されている。従ってA4水域は、極地付近の水域である。
この他にインマルサットEGC装置の搭載要件のために、我が国のナブテックス水域が平成4年の運輸省告示第51号で規定され(図5参照)、この水域内を航行する場合は英文ナブテックスまたは和文ナブテックスを備え、この水域を超えて航行する場合はインマルサットEGC受信装置を傭えることとされている。
SOLAS条約の第?章では、このような新しい無線設備とその備付けの他に、船舶の補助電源と非常電源の要領の規定が改正され、また無線設備の保守と設備の二重化との関係が新しく規定された。更に関連して無線従事者の資格の変更なども行われている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION